災害入院特約で対象となる事故

災害入院特約では、不慮の事故または災害で入院をしたときの費用を負担するという保障内容になっています。対象となるケースは本人の過失がない時のみとなりますので、自分に落ち度がある場合は保険会社の免責事項になってしまいます。
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災害入院特約

交通事故

災害入院特約とは、災害や不慮の事故を原因として入院した際に保険金が給付される特約のことで、原因となる事故から180日以内に開始した入院と限定されていることが一般的です。
災害と聞くと地震や台風などの自然災害を思い浮かべる人が多いと思いますが、自然災害以外にも、不慮の事故によるケガも対象になります。

災害入院特約の保障対象は?

災害=急激かつ偶発的な外来の事故を指します。急激とは突然のことで事故の発生が避けられないこと、偶発とは事故の発生や事故でケガを負うことが予見できないこと、外来とは外部からの作用によって発生する事象のことです。

これらを満たす事故の例としては、自動車事故や鉄道事故、階段などからの転落、歩行中の転倒によるケガ、その他にもスポーツ中の事故、火災によるケガなどが挙げられます。
ただし、重大な過失によって支払事由が生じた場合は保険会社の免責事由となり、保険金が支払われないことがあります。

手術特約について

なお、手術の場合の保障については「手術特約」という別の特約として取り扱うこともありますので、保障を手厚くしたい方は当該特約を付加すると良いでしょう。
以前は、継続5日以上の入院をした場合に5日目以降から給付金が支払われるものがほとんどでしたが、最近は医療の発展により、入院が短期化しています。
こういった変化に対応して、日帰り入院や短期の入院でも給付金が支払われる等、短期入院に対応できるタイプの商品が多くなってきているのです。

また、1回の入院の支払限度日数を60日と120日から選択できるものがほとんどです。
どれくらいの入院日数であれば、支払われるかは重要な要素となりますので、加入前に保険会社へ詳しい条件を確認しておきましょう。

災害入院特約疾病入院特約

病室

災害入院特約と似たような特約として、疾病入院特約というものがあります。
災害入院特約はケガで入院した時のための保障で、疾病入院特約は病気で入院した時のための保障です。

たとえば、入院時にケガと病気の両方を同時に治療する場合、災害入院給付金と疾病入院特約金が同時に支払われることはほとんどありません。
最初にケガで入院した場合は災害入院特約により給付され、その後病気が発覚して治療することになれば疾病入院特約により給付されるというわけです。 逆の場合でも同じです。

自身がどちらか片方の特約の加入のみであれば、当然のことながら給付金もその分だけになってしまいますので注意しましょう。

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