通院が長期化するほど保険効果あり

入院特約よりも軽視されがちな「通院特約」ですが、長期療養が当たり前となった現代において、重要な役割を担っています。当該特約の概要や効果等についてまとめましたので、ご契約前にご確認ください。
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通院特約必要?

医師が説明しているイメージ

入院が長期化すると病院への費用負担が大きくなるため、以前に比べると入院が短期化し、通院での治療を行う病院が増えています。
がんなどの重い病気も通院によって治療するケースが増えており、“通院特約のある医療保険に加入するべきか否か”については重要な選定ポイントであると言えます。

通院特約は必要なのか、どのような点に注意すべきか等についてご紹介いたしますので、通院特約の理解を深めていきましょう。

通院特約は入院を伴うことが条件

医療保険は、病気やけがで入院・手術をしたときに給付金が受け取れる保険ですが、一般的には病気やけがの“通院だけ”では給付金を受け取ることができません。
そのため、通院時に給付金を受け取りたい場合は、通院特約を付加する必要があります。

ただし、給付金を受け取るには、入院給付金を支払うような入院をした後、退院して通院するようになった場合に限られることがほとんどで、普通の風邪や歯医者の通院などは対象外となる点には注意しましょう。

通院特約を付加する前に

通院特約を付加する前に、国の制度と会社の保険について確認することを推奨します。
特約を付加するとその分費用もかさむため、国や会社が保障してくれる内容との重複を避けるのが定石です。
一般的に、病気やケガをして働くことができなくなった場合、健康保険組合から傷病手当金という給付金が支給されます。

傷病手当金は、病気療養中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、自宅療養の期間についても支給対象となります。
つまり、この保障だけで十分だという人は特約を付加する必要はありません。

制度上の保障で足りない場合に検討

療養中に子どもの保育料など別の出費がかかりそうな人や、傷病手当金の範囲で対応が難しそうだと感じる人は、通院特約を付加することを検討すべきです。
また、自営業者などが加入する国民健康保険の場合は傷病手当金がありませんので、万一の時には通院特約が役に立ちます。

このように、通院特約は全ての人が必要というわけではありませんので、契約をする前に現在の保障内容をしっかりと検討するようにしてください。

通院特約付加できないことも

お祝い金のイメージ

残念ながら通院保障を用意していない保険会社も多く存在しています。
例えば、自分に適した医療保険を見つけてもその商品には通院特約が付加できないということも十分に考えられるのです。

この場合は、退院時に一時金としてまとまったお金を受け取れる「退院一時金」というオプションを付加しておくことをお奨めいたします。
退院時のお祝い金という位置付けにはなりますが、用途は決められていないため通院治療費や生活費の足しにすることも可能です。

基本的には「入院⇒退院⇒通院」というプロセスを経ることがほとんどですので、退院一時金でまとまったお金を受け取っておき、通院に備えるのも一つの手です。
まずは“付加の可否”“入退院時の条件”等についてしっかりとご確認ください。

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