相続・介護に備える老後向け保険
定年シニア世代に 必要な保険
定年シニア世代になるとどんな保険に入るべきか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
定年を迎えると現役世代と比べ、入るべき保険も大きく違いが出てきます。
定年シニア世代が入るべき保険や保険に対する考え方をご紹介します。
医療保険
医療保険は万が一病気や怪我で多額の費用が必要となった場合に備えて契約しておくものです。
そのため、十分な預金があり病気になっても預金から医療費を払うことができる方は医療保険の契約をする必要は低いと言えるでしょう。
また、子供の医療保険についても同様です。
子供が既に独立しているのであれば子供の保障を残しておく必要性は高くありませんので解約を検討しても良いでしょう。
個人年金保険
個人年金保険は老後の生活資金の足しにするために自分で老後の生活を守るために契約する保険です。
まとまったお金を将来に備えて貯めておきたい場合などには個人年金保険で運用しながら置いておくのも良いでしょう。
個人年金保険は10年、20年と長期間預けてから年金受取を開始する商品も多いので、当面の生活費に余裕のある範囲で契約をするようにしましょう。
介護保険
公的介護保険は40歳以上の方は強制加入となっています。
高齢化に伴い老後の期間がとても長くなっています。
公的介護保険では足りないと感じられる方は民間の介護保険を契約すると良いでしょう。
特に独り身で介護をしてくれる身内がいない方は経済的な不安も大きいため民間の介護保険を契約しておくことをお奨めします。
定年時に見直すべき保険
定年になり退職したら現役時代に契約していた保険も見直す必要があります。
どのような保険を見直すべきなのか確認しておきましょう。
死亡保障
現役時代は収入が無くなってしまうと遺された家族が困るため、大きな金額の死亡保障をつけるのが一般的です。
一方、退職後は死亡保障の額は現役時代に比べると少ない金額で良いでしょう。
就業不能保険
就業不能保険は病気や怪我などで働くことができなくなった時にお給料変わりに保険金がもらえる保険です。
退職後は収入保障をする必要がありませんので解約しても問題無いでしょう。
保険を活用した相続対策
シニア世代が気になるのが保険を活用した相続対策です。
保険は相続対策に有効な手段と言われていますので、具体的な対策方法を見ていきましょう。
相続税対策
生命保険には法定相続人×500万円という非課税枠があります。
つまり法定相続人が3人(配偶者+子供二人等)の場合には3人×500万円=1,500万円までが非課税となる計算です。
なお、もともと相続税には「3,000万+法定相続人×600万円」という基礎控除があり、例えば法定相続人が3人の場合は4,800万円が控除されます。
相続財産が基礎控除を超える見込みの方は保険の非課税枠を活用して相続税対策をしておくと良いでしょう。
財産の分割に活用
生命保険は受取人を指定できるという特徴があります。
銀行預金などの財産は名義人が無くなった場合、相続人が協議して分割する必要があります。
しかし、生命保険で受取人を指定しておけば、予め決めておいた相続人に財産を確実に渡すことができます。
ただし、保険契約により、あまりにも偏った財産配分にしてしまうと相続人同士の財産争いに発展する可能性も否定できません。
生命保険で相続人間の取得割合に差をつける場合は相続人の感情にも配慮した配分とするようにしてください。
納税資金の確保
相続税の納税は原則一括で現金にて納付する必要があります。 そのため、不動産等、現金以外の財産が多い方は現金の確保に苦労するケースも多くあります。
生命保険は受取人を指定して現金で受け取ることができるため、納税資金を確実に確保できるというメリットがあります。 不動産を多く所有している方は特に行っておくべき対策です。
対策方法まとめ
種類 | 特徴 | 必要性 |
---|---|---|
医療保険 | 病気等で入院した際に保険金が支払われる | △ |
個人年金保険 | 自分で年金として受け取れる | 〇 |
介護保険 | 介護サービスを受けた時に保険金が支払われる | 〇 |
死亡保障 |
死亡した際に保険金が支払われる (相続対策として有効) |
〇 |
就業不能保険 | 就業不能に陥った場合に保険金が支払われる | × |
このように、定年後も保険の見直しは定期的に行う必要があります。
自身の状況に照らし合わせ、付けたい保障をしっかりと押さえておくようにしましょう。
保険会社の条件や保険料を比較する事も忘れてはなりません。
「保険が多すぎて分からない…」という方は保険のプロフェッショナルにお話を聞くという手もありますので、人生の転機に是非見直しを進めてみてはいかがでしょうか。