生命保険販売のガイドラインを調査

金融庁は生命保険の販売に対して3つの原則を制定しました。また、保険業界でもガイドラインでパンフレットやメディアでの表現に注意を払い、消費者が的確な選択を出来るような規範を定めています。
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保険には規範が定められている

悩む女性

生命保険は極めて複雑な商品です。
そのため、募集を行う保険会社や代理店と一般消費者の間にはとても大きな知識の差があります。
そのような状況を鑑み、金融庁は「保険会社向けの総合的な監督指針」を制定し、保険業界も自ら「自主規制ガイドライン」を生命保険協会が作成しており、保険の募集に関して一定の行動規範が定められています。

販売員の対する行動規範

生命保険協会作成の行動規範には「行動原則」として以下の3つが掲げられています。

①お客さま本位の行動
②コンプライアンスと高い企業倫理に基づく行動
③社会的責任に基づく行動

この3つの行動原則にはただ単に法令を守るということだけではなく、保険販売のプロとして高い意識を持って顧客と向き合うべきであると記されています。

個人情報の保護や反社会的勢力との関係遮断はもちろんのこと、顧客の個人の財産状況や会社経営者であれば、会社の経営状況等を鑑みて適切な保険商品を販売することを求めています。

適正表示に関するガイドライン

書類

生命保険協会は販売員のみならず、パンフレットの募集用資料に関してもガイドラインを作成しています。
広告に関しては景品表示法等により有利誤認(消費者が事実よりも有利であると誤解するような表示)を規制しています。
しかし、生命保険は非常に複雑な商品性を有するため、さらに慎重な広告表示が必要であると認識されています

テレビやインターネット等の広告表示

特に重要な存在となるのがテレビやインターネットなどで発信される情報です。 生命保険の代理人と接する時には既にメディアで得た知識よってイメージが形成されていることも多く消費者が誤認しないように広告表示をすることが大切です。

ガイドラインでは、変額保険・変額年金保険などの特定保険契約についてそもそも保険契約がどのような仕組みの商品であるのかなど、一般消費者が知らない事に関して誤解を招かないように表示をするべきであると記されています。

また、市場リスク等の契約者にとって不利益になり得る重要な情報に関しては広告内の最も大きい文字と異ならない文字の表示にするべきであり、テレビ等の時間が限られたものでは文章を読むのに十分な時間表示することなどが掲げられています。

参考生命保険商品に関する適正表示ガイドライン
https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/tekiseihyouji.pdf

募集で使用するパンフレット

パンフレットは顧客への商品説明や、持ち帰って検討してもらう際の重要な資料となりますので、十分な記載をすることが必要です。
また、保険商品独特の用語の説明や運用を行う商品であれば、市場リスクや手数料に関する表示も重要です。
特に市場リスクや手数料については契約者にとって不利益となる可能性が高い項目となるため、文字の大きさや色彩等にも留意して記載する必要があります。

保険募集における体制整備

研修を受ける社員

保険募集を行っている会社は保険募集のために体制整備を行う必要があります。
具体的にどのような体制整備を行う必要があるのでしょうか。

販売員の教育

保険会社や代理店は販売員が顧客に適切な対応をとれるよう教育・管理・指導を行う必要があります。
知識を得るための研修や顧客本位に営業活動を行う理念を教え込まなければいけません。

また、販売ルールを逸脱する販売員に対しては厳しい処分を下すなど適切な管理や指導を行う必要があります。
しっかりとした販売員の指導をし、教育することで顧客の満足度を高めるため結果的に売り上げ増加につながります。
そのため、保険会社や代理店の経営者には人材教育には特に力を入れています。

個人情報の管理

個人情報保護法が制定され、個人情報の管理は企業にとって極めて重大なリスクとなっています。
特に生命保険の契約の際には氏名や生年月日だけでなく、病歴等のセンシティブな情報を取得する可能性があるため、より厳格な管理が必須となります。
個人情報の漏洩事件を起こすと社会的信用失墜につながるため、個人情報管理は最新の注意を払う必要があります。

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